身内に相続が発生した場合、通夜、告別式、四十九日、納骨など
非日常的な時間が過ぎていきます。
下記の様な御質問が有りました。
(相談者)夫が亡くなり相続人は私配偶者と子供2人です。
(当方) ご主人の財産はどれくらい有るかお分かりですか?
(相談者)自宅が土地200㎡と建物、預貯金+有価証券で5千万
円位、死亡保険金2千万円です(受取人は私です)
(当方) 御自宅の資料、何か有りますか?
(相談者)固定資産税の課税明細書を持ってきました。
(当方) 住宅地図で御自宅の所在を確認、路線価を調べる。建物
は固定資産税評価額を確認する。
路線価15万円/㎡ 土地約3千万円、建物5百万円、
預貯金+有価証券5千万円、死亡保険金5百万円(非
課税1,500万円控除後)合計約9千万円です。
奥様、お子様2名は同居ですか?
(相談者)同居は私だけで、子供2人はそれぞれ独立しています。
(当方) 相続財産9千万円-基礎控除5万円+1千万円×3人=
8千万円を1千万円上回ります。
(相談者)え!相続税がかかるのですか?
(当方) 遺産分割の内容では、相続税額は0円です。
(相談者)遺産分割の内容?
(当方) 例えば、ご自宅の土地を同居の奥様が相続されれば、
小規模宅地の減額で80%の2,400万円が減額さ
れます。すると相続税額は0円です。
他にも、すべて奥様が相続されれば配偶者の税額軽減
の限度額1億6千万円までは、相続税額0円です。
(相談者)良かった。遺族年金だけだと心配だから、子供と相談
して全て私が相続するようにします。
(当方) ご主人の相続に関してはOKですが、失礼ながら奥様
に相続が発生した場合の相続税が心配です。
(相談者)何でですか?
(当方) 平成27年1月1日以降の相続開始から基礎控除が4
割カットされる予定です。
さらに、奥様が御自宅を相続した時に適用があった小
規模宅地の減額も有りません。
つまり、財産に増減が無ければ、ご主人の相続財産9
千万円+生命保険金の非課税1,500万円=1億5
百万円が奥様の相続財産になります。さらに奥様個人
に帰属する財産も加算されます。
平成27年以降の相続開始ですと基礎控除は3千万円
+6百万円×2名=4,200万円です。
相続財産1億5百万円-基礎控除4,200万円=
6,300万円 これに相続税法に基づき計算すると
860万円になります。これは、お子様2名分の相続
税額の合計です。
(相談者)え!そんなにかかるのですか?
(当方) そうです。二次相続が大変なんです。でも御主人の遺
産分割の際に二次相続対策もしておくと、
一次相続、二次相続ともに相続税額を0円とすることも
可能です。
(相談者)もっと詳しく聴かせて下さい。・・・・・
税理士 西角 完二