教育資金の贈与に関して最近、各金融機関、信託銀行でぞくぞくと公表されて
いますが、先日国税庁のHPでその教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税に関
するQ&Aがアップされました。
その中でも贈与される際に注意すべき点を今回例をあげて紹介したいと思います。
Q:孫Xさんは、平成25年7月に父方の祖父Pさんから700万円の教育資金の贈与を受
け、A銀行で教育資金としての口座を開設しました。また、平成25年12月に母方の
祖父Qさんからも同様に700万円の教育資金の贈与を受け、B銀行で教育資金として
の口座を開設しました。
この場合、教育資金の非課税の特例の適用は受けられるでしょうか?
A:平成25年12月の贈与については教育資金の非課税の適用を受けられず700万円全
額について贈与税が課税されます。
教育資金の非課税の適用を受ける場合、金融機関などは税務署へ「教育資金非課税
申告書」を提出することとなります。
その「教育資金非課税申告書」は原則1部しか提出することができません。その
ため平成25年12月の贈与については「教育資金非課税申告書」を提出することがで
きず通常の贈与として贈与税が課税されることとなります。
(同じA銀行で700万円の贈与をする場合は適用を受けることができます。)
このケースで注意すべき点は、一人の受贈者(孫など)につき一つの金融機関、
信託銀行でないとこの教育資金の非課税の特例の適用は受けられないとういう点に
なります。これを防止するためにこの特例を受ける前にすでに教育資金の贈与をさ
れていないか確認を行っておきましょう。
(池田 真哉)