子供が結婚して別に所帯を持ち新居を建てるにあたり、
親の土地の上に子供が家を建てる、ということはよくあることです。
たとえ親であっても自分の所有する土地ではないのですから、そ
の上に家を建てるということは親から土地を借りることになります。
通常、土地の貸し借りが行われる場合には、借り手は貸主(地主)
に対して地代を支払います。また、権利金などの一時金を支払うよう
な地域もあります。でも、親から土地を借りて子供が自宅を建てたと
きには地代や権利金を支払うことはまずないでしょう。
では、このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りて(こ
れを土地の使用貸借といいます。)家を建てた場合、子供は親から借
地権相当額の贈与を受けたことにならないのでしょうか・・?
このように、使用貸借による土地を使用する場合、権利の価額はゼ
ロとして取り扱われています。ですので、子供が借地権相当額の贈与
を受けたとして贈与税が課税されることはありません。
では、相続が発生したときはどのような評価になるのでしょうか?
宅地が借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている場合には
その宅地は貸宅地となります。
この場合、評価額は、自用地としての価額-自用地としての価額×借地
権割合となります。
しかし、今回の例のように、使用貸借されている土地は他人に賃貸し
ている土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。
つまり、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になるのです。
税理士 大串 恵子