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前回記事補足

前回記事の補足

 

平成25年12月12日に自由民主党および公明党により平成26年度税制改正大綱が公表されました。
その際、前回の記事につきましてもその内容が盛り込まれていましたので補足させて頂きます。

 

 

 

 

<ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算の見直し>

 

(現行)
ゴルフ会員権・リゾート会員権などを譲渡したときの所得は、譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。そのため、ゴルフ会員権などを売ったことにより損失が生じる場合には、その損失は事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。

 

(平成26年度税制改正大綱)
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。

 

上記内容によりゴルフ会員権等の譲渡損失について他の所得と損益通算できないこととなります。

 

※ 上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用されます。

 

<相続税の取得費加算の見直し>

 

(現行)
相続により取得をした土地等を相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡をすれば、土地等を譲渡した人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得したすべての土地等に対応する額を、その譲渡した土地等の取得費に加算することができます。

 

(平成26年度税制改正大綱)
相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。

 

上記内容により取得費に加算される相続税額が現行と比較し減少してしまい譲渡所得税の額が増加することとなります。

 

※ 上記の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用されます。

 

特にゴルフ会員権等の譲渡損失につきましては来年3月までの譲渡について損益通算することが可能となっており早い段階での準備が必要になりますので、もし損失が生じているゴルフ会員権などをお持ちの方はご注意下さい。

 

池田 真哉






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