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非嫡出子の相続分の取扱いについて

非嫡出子の相続分の取扱いについて~最高裁の違憲決定を受けて~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最高裁判所は、平成25年9月4日付けで、非嫡出子の法定相続分を嫡
出子の2分の1とする民法の規定を違憲とする決定を行いました。
この決定を受け、国税庁が、相続税額の計算の取扱いを示しています。
(平成25年9月24日)

 

 HPによりますと、平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限
後申告及び修正申告をいいます。)又は処分により相続税額を確定す
る場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)には、
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする
民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」といいま
す。)がないものとして民法第900条第4号の規定(子、直系尊属又は
兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする)
を適用した相続分に基づいて相続税額を計算することとなります。

 

 

具体的に、平成25年9月4日以前と9月5日以後に分けて見てみますと、

 

平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合には、
嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行って
いたとしても、相続税額を訂正することはできません。
また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算
を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。

 

ただし、平成25年9月4日以前に申告等により相続税額が確定している場
合であっても、9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りな
どの理由により、更正の請求書又は修正申告書を提出する場合には、改
めて相続税額を確定する必要があります。

 

このようなときには、嫡出に関する規定(非嫡出子の法定相続分を嫡出
子の2分の1とする)がないものとして民法第900条第4号の規定(子、直
系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいもの
とする)を適用した相続分に基づいて、更正の請求又は修正申告に係る
相続税額を計算することになります。

 

また、平成25年9月5日以後に、相続税の期限内申告書又は期限後申告書
を提出する場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条
第4号の規定を適用した相続分に基づいて、期限内申告又は期限後申告
に係る相続税額を計算します。

 

 

★相続開始日や申告期限に関わらず、申告・修正申告・更正の請求等が
9月5日以後か否かで取扱いが異なることになります。

 

 

国税庁HP一部抜粋
http://www.nta.go.jp/

 

 

税理士 大串 恵子






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