贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
いよいよ贈与税の申告と納税のスタートです。
2013年8月15日のコラムで『相続税対策~王道は生前贈与』の掲載があります。その中で、『相続税対策といっても大きくは相続税の「税額の対策」と「納税資金の対策」の2つです。
「税額の対策」は、相続税法や財産評価の規定を利用した財産減少や生前贈与等による財産移転により、税額を少なくする節税対策です。「納税資金の対策」は、原則として金銭納付となる相続税を納付するための資金をどうやって準備するかの対策です。』とあります。
私もその通りだと考えています。私たちは税金をベースに生業を立てていますので当たり前ですが、普通の人は新聞等で平成27年から相続税が増税される位の認識です。
昨年の秋に亡くなられた相続人から相続税の申告の依頼を受けました。被相続人は多くの不動産を所有されており、所得税の確定申告も税理士に依頼して毎年されていました。所得税の確定申告書を過去5年分頂きましたが、かなり丁寧な仕事ぶりを感じました。でも、相続税対策については何もされていませんでした。
全ての税理士=相続税対策の専門家ではないのです。
『相続税対策~王道は生前贈与』は相続対策をしなければならない人に対して、家族の意向を踏まえてオーダーメードで作成します。御自身の対策を考えるには是非プロの税理士のいる当社に御相談下さい。
税理士 西角 完二