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謝りやすい事例

 大阪国税局より、資産課税関係の誤りやすい事例が公表されました。
その中で、贈与税関係についての事例を何点かご紹介していきたいと思
います。

 

 

 

 

 

・法人からの贈与
 法人から現金を受け取ったので、贈与税の申告した。

 

 

 ⇒ 他人からもらった財産については贈与税が課税されることは、ご
  存知かと思います。ただし、全てではありません!法人からの贈与
  は非課税となり、所得税の一時所得の対象となります。

 

 

・相続時精算課税
 父母からそれぞれ現金を受け取ったので、特別控除額の合計額として
2,500万円を控除して贈与税の申告をした。

 

 

 ⇒ この取扱い、一般の贈与と異なりますので注意してください。一
  般の贈与の場合、基礎控除110万円はもらった財産の合計から控
  除していきますが、相続時精算課税の場合は、贈与者ごとに特別控
  除が認められますので、この場合最高で5,000万円の控除が認
  められます。

 

 

・離婚に伴う財産分与
 離婚に伴い、財産分与として現金を受け取り、贈与税の申告をした。

 

 

 ⇒ これは贈与により取得した財産とは認められません!夫婦の財産
  は、その夫婦が2人で築いた財産・・・ですよね?夫だけが働いて
  いたとしても、夫婦で築いた財産なのです!もちろん、所得税もか
  かりません!

 

 

 この時期は、確定申告の時期ですね!もちろん贈与税もです!みなさ
ん正しく申告を行っていきましょう!何かあればいつでもご相談にのり
ます!気軽にご相談ください!

 

 

平田 竜二






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