大阪国税局より、資産課税関係の誤りやすい事例が公表されました。
その中で、贈与税関係についての事例を何点かご紹介していきたいと思
います。
・法人からの贈与
法人から現金を受け取ったので、贈与税の申告した。
⇒ 他人からもらった財産については贈与税が課税されることは、ご
存知かと思います。ただし、全てではありません!法人からの贈与
は非課税となり、所得税の一時所得の対象となります。
・相続時精算課税
父母からそれぞれ現金を受け取ったので、特別控除額の合計額として
2,500万円を控除して贈与税の申告をした。
⇒ この取扱い、一般の贈与と異なりますので注意してください。一
般の贈与の場合、基礎控除110万円はもらった財産の合計から控
除していきますが、相続時精算課税の場合は、贈与者ごとに特別控
除が認められますので、この場合最高で5,000万円の控除が認
められます。
・離婚に伴う財産分与
離婚に伴い、財産分与として現金を受け取り、贈与税の申告をした。
⇒ これは贈与により取得した財産とは認められません!夫婦の財産
は、その夫婦が2人で築いた財産・・・ですよね?夫だけが働いて
いたとしても、夫婦で築いた財産なのです!もちろん、所得税もか
かりません!
この時期は、確定申告の時期ですね!もちろん贈与税もです!みなさ
ん正しく申告を行っていきましょう!何かあればいつでもご相談にのり
ます!気軽にご相談ください!
平田 竜二