マイホームを夫婦共有名義にする場合にはご注意を!
平成25年分の所得税・贈与税の申告・納付の期限がさしせまっておりますが、
最近、住宅資金の贈与を受け、住宅ローンとあわせてマイホームを購入する
ようなケースが見受けられます。
すべての資金を1人が負担し購入されるのであれば何も問題はありませんが、
夫婦それぞれが資金を出し合い共有名義でマイホームを購入される場合には
注意が必要となります。
例えば、
マイホームの購入費用(取得費):5,000万円
住宅資金贈与:夫の父から500万円、妻の父から500万円
住宅ローン:夫の名義で4,000万円
この場合の共有名義の持分は、
夫 500万円+4,000万円/5,000万円 ⇒ 9/10
妻 500万円/5,000万円 ⇒ 1/10
となります。
単純に購入資金を負担された割合に応じた持分で不動産登記をすれば問題はないのですが、
たまに「夫婦共有の財産なのでそれぞれ1/2の持分で登記しました。」や「夫がローンを組んでいるので
夫の名義で持分100%で登記しました。」などのケースが見受けられます。
このようなケースで登記してしまうと、贈与税が課税されてしまうので注意して下さい。
あくまで購入資金は上記例でいうと夫は4,500万円となります。
夫婦1/2の持分のケースでは妻の名義が1/2であるため2,500万円(5,000万円×1/2)が妻の財産となりますが、実際は500万円しか資金を出していないため、差額2,000万円が夫から妻への贈与があったとして、
また、すべて夫名義のケースであれば夫の財産が5,000万円となり差額500万円が妻から夫へ贈与があったとして、それぞれ贈与税が課税されてしまいます。
このようなことがないようにマイホームを購入された際は、持分を必ず確認し登記するようにして下さい。
税理士 池田 真哉