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限界税率と実効税率のはなし

限界税率と実効税率のはなし

 

 

 

 

 

 

 平成26年4月1日から消費税の税率が5%から8%にアップしました。
3%のアップですが、日々の積み重ねで家計の負担はバカにならないですね。
(3%以上、価格が上がるモノもありますので・・・)

 

 一般の方には消費税の税率は、(いまのところは)8%だけなので負担がいく
らかわかりやすいですが、所得税や相続税のように超過累進税率の税金は、負
担がわかりにくい面があります。

 

 相続対策では、超過累進の税率の見方が大事です。
相続税だけでなく贈与税、所得税、法人税の税率ついて限界税率と実効税率が
いくらなのかが大事なのです。

 

 

 
 まず限界税率とは、課税対象となる金額に掛ける最高税率のことです。
たとえば、相続財産4億円で相続人が1人の場合の課税対象となる金額は、
4億円-6,000万円(基礎控除)=3億4,000万円となり、この金額に掛ける最高の
税率は50%となる為、限界税率は50%になります。

 

 しかし、実際の相続税の負担は1億2,300万円なので負担率は30,75%となり
ます。
 これが実効税率になります。

 

 そこで、生前に1,000万円を贈与した場合、231万円の贈与税が課税されます。
1,000万円の贈与財産に対して、23.1%の贈与税を負担することになります。
 しかし、相続税は1,000万円×50%(限界税率)=500万円が減少しますので、
差額269万円の節税になるということです。

 

 私は毎年、限界税率と実効税率を比較しながら贈与の提案をしております。
また、率ではなく額にも注目してもらいます。
 年間110万円の贈与は、今の贈与税は0(ゼロ)ですが相続税の減少はたったの
55万円(110万円×50%)です。
 平成25年の贈与でもこの考え方を理解していただいた方は積極的に贈与税を
納税して対策をしていただきました。

 

ズバリ!
「減る(相続)税は、限界税率」、「増える(贈与)税は、実効税率」で比較します。

 

 この見方は相続税と贈与税だけでなく、不動産所得を移転する際にも有効で、
親から子へ賃貸物件を贈与する場合は、
 「親の所得税は、限界税率」、「子の所得税は、実効税率」を比較。
親から子の会社へ賃貸物件を譲渡する場合は、
 「個人の所得税は、限界税率」、「会社の法人税は、実効税率」を比較して所得
移転の効果を検討します。

 

 超過累進の最高税率は50%です。消費税の8%に比べ高いので限界税率と実効
税率の差が20%以上になる事案がたくさんあります。
 二つの税率を正しく理解して、正しく対策をしましょう。

 

税理士 呉羽 範行






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