死亡退職金について
被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などは
相続税の課税対象になります。
これらは、相続が開始してすぐに支給されない場合であっても、
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、
相続財産とみなされることになっています。
この支給が確定する、ということは退職金の支払いを受ける
ということなにでしょうか?
支給が確定するということは、死亡退職金の支払請求権(債権)という
財産を取得したということになりますので、
その時点で相続税の課税原因が発生していると考えられます。
ですので、実際の支払いがなくても、支給の確定が3年以内であれば、
相続税が課税されることになります。
では、、死亡退職金を辞退すると相続税の課税はどうなるでしょうか。
例えば、会社が株主総会及び取締役会の決議に基づき
死亡退職金として1億円をその遺族に支払いましたが、
その後、遺族が退職金の受領を辞退するとのことで
その1億円の退職金を返還しました。
この場合、この1億円の退職金に相続税は課税されるのでしょうか。
答えは課税される、です。
遺族が受領した退職金1億円は、その支給について
正当な権限を有する株主総会及び取締役会の決議に基づいて
支給されたものですから、受領した退職金を返還したとしても
相続税が課税されることにはかわりはないのです。
なお、弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、
通常相続税の課税対象になることはありません。
しかし、名目上は弔慰金として受け取った金銭でも、
実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
また、一定額以上を超える部分の弔慰金も職手当金等として課税の対象となります。
この一定額とは、
被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
となっています。
税理士 大串 恵子