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教育資金の贈与

 
 確定申告の季節がやってまいりました。


 この時期に?多い質問に「贈与税を払わずに子、孫へ資金を贈与するにはどうすれば良い?」
というのがあります。

税金を払わずにお金を贈与したい!と考えるのは当然ですよね。
通常は贈与税がかかります。(年110万円までは非課税)

 それがもし教育資金なら・・・・

 この度、平成25年度税制改正大綱において、祖父母が孫に教育資金を贈与する際、
孫1人あたり1,500万円までが非課税になることが示されました。

将来の教育資金を一括して贈与した場合、受け取る孫(30歳未満)1人あたり1,500万
円までが非課税に。孫が2人なら最大3,000万円と。ただし、塾など学校以外の教育機
関に支払う場合は非課税枠の上限が500万円となります。

制度を利用する際には、税務署の申告書提出や、信託銀行などに孫名義の口座を作る
ことが必要とされており、これから急ピッチで整備されていくことと思います。
ちなみに、2013年4月から2015年末までの時限措置となっています。

 一括で1,500万円を信託銀行の口座に支払、学費や塾代をその都度払う。30歳になっ
た翌年に残額があれば、贈与税の申告をし課税される事になります。

 

さて、贈与税はそもそもどういった場合にかかるのでしょうか?

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかります.
しかし、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税
がかからないことになっています。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財
産で、通常必要と認められるもの

 ※ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育
費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てる
ためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であって
も、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかるこ
とになります。

 例えば、

孫の大学の学費を直接祖母が振り込んだ ○
孫の大学学費のため、親の口座に4年分概算で400万円振り込んだ ×

となります。

その都度実費なら良いのですが、概算なら何に使ったか分からないのでダメという感じでしょう。
現行法でも実費ならOKなのです。

 

 
新しい税制を利用するか?現行法での実費対応するか?はそれぞれメリット・デメリットがあります。

ご自身の資産所有状況、年齢等を考えて贈与を行いましょう!
ご相談、お待ちしております。

税理士 小谷 昇






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