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生前対策「相続手続きお手伝いセンター大阪」

生前対策は私達がお手伝い致します。

こちらでは相続・贈与において実施できる生前対策についてご紹介します。
他にも状況によって実施できる生前対策があります。
是非一度、相続/贈与に強い当スタッフへ詳しい状況をお伝え下さい。

生前贈与の活用

贈与税は、贈与する相手1人につき年間110万円までならば贈与税はかかりません。
これを利用し多くの人数に年間少額ずつ贈与すれば節税対策となります。

例:遺産4億円(基礎控除後)相続人子2人
対策前の相続税(一人当たり)4億円÷2×40%-1,700万円=6,300万円

毎年100万円を10人に10年間贈与した場合・・・
対策後の相続税(一人当たり)(4億円-1億円(100万円×10人×10年))÷2×40%-1,700万円=4,300万円

これだけで一人当たり2,000万円の節税を行うことができます。

なお、気をつけなければならない点が2点あります。
○1つ目は毎年一定額を贈与し続けると生前対策のための計画贈与だとみなされる可能性があり、
税務署より多額の税金を課せられることがあります。
これを避けながら計画的に毎年贈与していく必要があります。

○2つ目は相続開始前3年以内に受けた贈与は相続税の計算に組み込まれることです。
ただしこの規定は相続で財産を取得した人の場合に限られるので、孫など通常は相続人とならない人であれば問題ないでしょう。

小規模宅地等の課税価格減額の特例の活用

被相続人が事業や居住のために使っていた土地を相続した場合、その土地の400m2または240m2までの部分については宅地の評価額の80%部分を減額することができます。この特例が適用されるのは、
①特定事業用宅地等 ②特定住居用宅地等 ③特定同族会社事業用宅地等に該当するものに適用されます。
なお、事業が不動産貸付業を営んでいる場合は貸付事業用宅地等に該当し、土地の200m2までで50%の減額となります。
この特例を受けるためには一定の要件が必要となるため、相続税を申告する際に適用を受けることができないことのないように生前に要件を満たすよう対策する必要があります。

小規模宅地等の課税価格減額の特例の活用

生命保険金の活用

生命保険金はみなし財産として相続税の対象となりますが、
保険金のうち「500万円×法定相続人の数」だけ非課税の扱いになります。
この場合法定相続人の数の中に相続を放棄した人も加えることができます。
なお、生命保険金は納税資金の確保という点でも活用することができます。

生命保険金の活用

養子縁組の活用

養子縁組は、生前対策の中でも手続きが簡便でかつ、その届出が受理された時に効力が発生するため即効性がある生前対策です。
養子縁組をすることによるメリットは相続税の基礎控除額、生命保険金の非課税 金額などを求める際の「法定相続人の数」を増やすことができ、控除額や非課税金額を多くすることができます。
なお、注意すべき点として「法定相続人の数」に含まれる養子の数は実子がいる場合は一人まで、実子がいない場合は二人までとなっていますので何人もの養子縁組を行っても控除額や非課税金額は変わりません。

養子縁組の活用

不動産を活用した相続対策

不動産に関する相続対策は個々の状況により様々で、一概にどの対策が有効で あるか判断することは困難です。一例として、
①配偶者へ居住用不動産又はその取得資金を贈与する。
②不動産の交換など資産の組み換えを行う。
③会社を設立し、会社に所得を移転することにより合計の税金を安くし、
 将来の相続税の納税資金に充てる。

など これらの対策が必ずしも最善な方法とは限りませんので、ご自身の所有する不動 産の状況を把握し、対策を練ることが必要になります。

不動産を活用した相続対策
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