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子のための相続相談「相続手続きお手伝いセンター大阪」

これから相続を迎える方へ

相続関連の手続きで家庭裁判所への申し立ては年々増加し、
年間16万件以上となっています。
そのうち審判となった場合には長期化する傾向があるようです。

また、相続放棄の件数も15万件以上となっており、10年間で
2倍以上
となっています。バブルの崩壊や不景気で借金を抱える方が
多くなったので、相続放棄の原因にもなっています。

相続が「争族」となってしまい、お心を痛めながら当センターへ
ご相談にいらっしゃる方もあとを絶ちません。

当センターでは相続が「争族」にならないよう全力でサポートいたします。
相続についてお悩みやご不明な点は当センターにお問い合わせ下さい。

【子の相談】よくあるご質問

財産がどれだけあるかわからないのですが?
故人が意図的にわからないようにしていない限りは、以下の書類を確認してみましょう。
①通帳 ②領収書、納付書、請求書 ③はがき、封書 ④確定申告書 ⑤その他(宝石、絵画など)
他にも、税理士と関与していなかったか、親しい友人はいなかったかなど周囲の状況を思い出しながら、
情報を整理してみましょう。
借金が多い時はどうしたらいいのでしょうか?
財産にはプラスのものもあれば、マイナスのものもあります。
プラス限度内でマイナス財産も相続し、マイナス財産は相続するという「限定承認」という方法があります。
または「相続の放棄」として財産に関する権利義務の継承を拒否することもできます。
どちらも相続人が相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、その旨を家庭裁判所に申し出る必要があります。この期間を過ぎると、原則として、プラス財産もマイナス財産もすべて相続することになります。
遺産分割には期限はあるのでしょうか?
民法では遺産分割はいつまでにしなければならないという規定はありません。
しかし、相続税法では相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付をしなければならないと定められています。
未分割のまま申告すると、民法では規定がないとはいえ、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など相続税法上有利になる規定が受けられない申告となり、不利益を生じてしまいます。(これらの規定は、その後3年以内に分割が整えばそのときに特例の適用を受けることができます。)
もし、10ヶ月以内に分割できない場合は、遺産のうち一部を分割する方法もありますので、不利益が生じないために10ヶ月以内に対策をたてるようにしましょう。
相続税の申告・納税に期限はありますか?
相続税の申告・納付は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内です。
たとえば、10ヶ月後が日曜日であった場合は、翌日の月曜日までとなります。
納付が遅れてしまった場合は、延滞税がかかってしまいます。また、税務署から申告が適正かどうか調査されることがあり、申告漏れがあると加算税がかかってしまいます。
10ヶ月以内に納付できない場合は税務署と打ち合わせをしましょう。
相続税は分割して支払えますか?
相続税は原則として金銭で一括払いとされていますが、これが困難な場合は「延納」という形で相続税を分割して納付することが可能です。
また、延納でも困難な場合は不動産や債権を直接納付する「物納」もあります。
延納が認められる期間は5年から20年で、条件があります。
「相続税が10万円を超えていること」
「一括して金銭で納付できない正当な理由があること」
「納付期限までに延納申請書を提出し税務署長の許可を得ること」
「担保を提供すること」
ただし、延納する税額が50万円未満でなおかつ延納期間が3年以内であれば担保の提供は不要です。
その他に相続財産の内容や割合によって認められる延納期間についても以下の様な条件があります。

  1. 不動産等の割合が、75%以上のときの延納期間(最長)
    不動産等に対応する相続税額・・・20年以内 
    不動産等以外に対応する相続税額・・・10年以内
  2. 不動産等の割合が、50%以上75%未満のときの延納期間(最長)
    不動産等に対応する相続税額・・・15年以内
    不動産等以外に対応する相続税額・・・10年以内
  3. 不動産等の割合が、50%未満のときの延納期間(最長)
    5年以内

なお、延納する税額が50万円未満のときの延納期間は、延納税額÷10万円=年数以内が原則となっています。
延納が認められた場合は、延納期間や相続税の内容によって、年利3.6%~6.0%の利子税を支払うことになります。(利子税は、そのときの金利状勢によって変動します。)
贈与税は分割して払えますか?
贈与税は原則として金銭で一括払いとされていますが、これが困難な場合は「延納」という形で相続税を分割して納付することが可能です。
延納が認められる期間は最長5年以内です。
  1. 贈与税が10万円を超えていること
  2. 一括して金銭で納付できない正当な理由があること
  3. 納付期限までに延納申請書を提出し税務署長の許可を得ること
  4. 担保を提供すること
延納できることになった税金には年利6.6%の利子税がかかります。
土地の評価はどのようにすればいいのでしょうか?
相続や贈与で取得した土地の価値はその時の「時価」です。
しかし、時価といってもよくわからないと思います。
そこで、国税庁では財産評価基本通達という評価のルールがあり、これに基づいて評価をすることができます。
納税した後に税務調査が行われると聞いたのですが?
「国税庁レポート2011年度版-調査状況」などによると、相続税の税務調査件数は年間約1万4千件で、
課税対象となった被相続人の数は年間約4万6千人となっています。
つまり相続税申告された方の約3割が税務調査の対象となっていることになります。
税務調査の際、申告内容に漏れや不正がないかを追加調査します。このとき、きちんとした説明がないと不利になることもあるようです。
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