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相続手続きの中には、期限があるもの専門的な書類の
作成が必要なもの
があります。
財産の活用方法などにより相続税の額面も変わってきます。
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相続税申告までのフロー

1ヶ月以内

医師に書いてもらった死亡診断書と共に亡くなった人の本籍地または届出人の住所地にある市役所・町村役場へ
提出しましょう。

(1) 葬儀の手配
(2) 死亡届の提出
→ 届出は1週間以内に

3ヶ月以内

税理士への依頼は相続放棄をすることも視野に入れて被相続人が亡くなってから2ヶ月以内を目安に行うといいでしょう。

公正証書遺言以外の遺言は裁判所の検認が必要です。
検認前に開封しないように注意しましょう。

何もしなければ単純承認されます。
債務が多い場合の相続の際等には注意が必要です。

(3) 税理士への依頼
(4) 遺言書の有無の確認
(5) 相続人の確認
→被相続人と相続人の戸籍謄本を調べる
(6)必要に応じて相続放棄、限定承認

4ヶ月以内

相続人全員が被相続人が亡くなられた年の1月1日から死亡の日までの期間の所得の確定申告(準確定申告)を亡くなって
から4ヶ月以内に行わなければなりません。

(7) 遺産の評価と鑑定
(8) 被相続人の準確定申告

10ヶ月以内

申告は亡くなってから10ヶ月以内です。
期限を超えての申告は延滞税や各種特例が使えなくなる
等のペナルティがあるので注意が必要です。

(9) 遺産の分割協議
(10) 申告・納付

葬儀前の手続き

1. 葬儀前の手続き
まずは、市区町村役場に医師の書いた死亡診断書を添付して死亡届を7日以内に提出し、葬儀を行います。
この時葬儀にかかった費用の領収書や明細はすべて残しておきましょう。
財産のこれにより戸籍から除籍となり、相続の事実と相続人の確定ができいろいろと手続きが出来るようになります。

葬儀後の手続き

1. 各種手続きを行いましょう
1.年金の手続き
故人が年金の受給を受けていた場合は、なるべく早めに死亡届を社会保険庁に提出しなければなりません。この手続きを行わないと、年金が継続して故人に支払われ、のちに返金をしなければならないからです。この手続きのときに、併せて未支払分の年金を遺族がもらえる申請も行います。条件がありますが、遺族厚生年金や遺族基礎年金がもらえるケースもあります。手続きに必要な書類は年金手帳、戸籍謄本、認印、死亡診断書のコピー、全員分の住民票、振込先口座番号、所得証明書です。

2.生命保険の手続き
生命保険に加入している者が死亡した時は、どのような種類のものでも受け取る権利があります。死亡後2カ月以内に「死亡保険金請求書」を保険会社に送ってもらい、2年以内に申告をしましょう。

3.健康保険の手続き
社会保険の加入者が死亡した時は、5万円を埋葬料としてもらうことができます。会社で手続きをしてもらえない場合は、所轄の社会保険事務局で2年以内に手続きを行います。手続きに必要な書類は、健康保険証、埋葬許可証か死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号です。国民健康保険に加入していた本人か家族が死亡した場合は、3~7万円を葬祭費としてもらうことができます。手続き先は役所の国民健康保険課です。死亡届が提出されていることが条件で、2年以内に手続きが必要です。手続きに必要な書類は保険証か年金手帳、印鑑、振込口座番号です。

4.医療費の手続き
社会保険、国民健康保険共に医療費の自己負担が1つの保険証につき1カ月80.100円を超えた場合は高額医療費といい、超えた分の金額が払い戻しとなります。こちらの手続きは死亡直後2~3ヶ月後に葉書で通知されますので、社会保険であれば社会保険事務局か健康保険事務局、国民健康保険であれば役所の健康保険課で手続きをしましょう。必要な書類は健康保険証、自己負担で払った医療費の領収書、印鑑です。申請期間は領収書の日付から2年以内です。

5.名義人の変更
その他、預貯金、電話、電気、ガス、水道、借地・借家、土地・建物、株式・債券の名義も複雑な場合もあり、トラブルのもとになるので早めに各所申請窓口で手続きを行いましょう。
2. 遺言書の確認を行いましょう
遺言書があれば種類を確認しましょう。まず「自筆証書遺言書」であれば、開封してはいけません。
「自筆証書遺言書」「秘密証書遺言書」であれば家庭裁判所での検認が必要となります。
そして、財産分割についてどのような記述があるか中身を確認します。
3. 相続財産の確認を行いましょう

相続財産にはプラスの財産マイナスの財産があります。
その両方を確認し一覧にまとめなければなりません。
まず、プラスの財産の確認方法を説明します。

まず大きなものは不動産です。
固定資産税納税通知書や権利証つづり、
また前回の相続税申告書を元に調べることが出来ます。

次に預貯金、株式などの有価証券などを銀行、郵便局、
証券会社に相続日時点の残高証明書を調べることで確認
できます。株券が金庫内にあったり、配当金の計算書から
有価証券の存在がわかることもあります。

生命保険は、手元にある保険証書で確認できます。
マイナスの財産としては税金、借金、債務、損害賠償責任などがあります。

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