平成25年5月28日、財産評価基本通達が一部改正されました。
改正内容は、株式保有特定会社の判定基準で大会社の株式保有割合による
株式保有特定会社の判定基準を「25%以上」から「50%以上」に改正されました。
これは、東京高等裁判所平成25年2月28日判決において株式保有割合25%という数値が、
現在の会社保有株式に関する状況と合わなくなっていた為、国側が敗訴した判決です。
改正前の株式保有特定会社に係る評価通達の定めは平成2年に置かれたものです。
平成9年の独占禁止法の改正以後、会社の株式保有の状況が変わってきており、国税庁
が上場会社の株式等の保有状況等を調査したところ、株式保有割合が「50%以上」の場
合、資産構成が著しく株式等に偏っているとしました。
今般の通達改正は、平成25年5月27日以後の相続等により適用されますが、判決を伴う改
正のため過去に遡って適用することができる為、過去の相続税等の申告税額が減少する場
合は、更正の請求ができます。
更正の請求は、通達改正を知った日の翌日から2月以内です。
ただし、法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等に
ついては更正の請求はできません。
税理士 呉羽 範行