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贈与税申告「相続手続きお手伝いセンター大阪」


私たちがお手伝いいたします

「妻に自宅の一部を残したい。」
「子供に家を買うための資金を贈りたい。」

贈与税の申告と納付の期限は、 贈与を受けた年の翌年の
2月1日から3月15日までに行わなければいけません。
期限までに申告しなかった場合や少ない額で申告した場合
は加算税が課されます。

また、納税が遅れた場合は延滞税が課されます。
以下に、全体のフローと各種手続きの概要をご紹介します。
当センターでは、相続に関して十分な知識と経験をもった
スタッフがいますので、これら全てのサポートをさせて
いただきます。

お客様の状況に適切なアドバイスをしながら、煩雑な書類の作成や作業を行います。
「どうしたらいいかわからない」「時間がない」というお客様も、安心してお任せください!
大切な財産を法律上認められた手段を用いて大切に守り、継承していきましょう。


贈与とは

贈与税とは

住宅取得等資金の贈与を受けた

贈与税の申告書の作成

贈与税の申告

贈与税の納付


贈与とは

贈与は「財産を無償で相手に与える意思を示し、相手方が受諾することにより成立する」という契約の一種で、書面で行った場合は原則として撤回することはできません。
また、税法上はたとえ売買のかたちをとっていても、例えば土地を時価よりも著しく低い価額で取得した場合、その時価と売買金額との差額部分が贈与されたものとみなされ贈与税の課税対象とされることもありますので注意が必要です。

贈与税とは

贈与税の課税方法には「暦年課税」「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。

≪相続時精算課税≫
親子間の贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。

≪暦年課税≫
暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日まで)にいくら贈与されたかによって、税率が決定されます。
暦年課税には年間110万円の基礎控除額がありその年に贈与された財産総額が110万円以下であれば課税されません。

基礎控除後の課税価格 税 率 控除額
200万円以下 10% ――――
200万円超 ~300万円以下 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円
600万円超~1000万円以下 40% 125万円
1000万円超~ 50% 175万円
計算例:500万円の贈与を受けた場合
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円

夫婦間で贈与をした場合の特例
夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与があったときには、贈与税の申告をすれば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円の配偶者控除が受けられます。

〈控除を受けるための要件〉
  1. 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  2. 贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(その取得資金も含まれます。)
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
控除を受けるための手続については下記参照

≪相続時精算課税≫
相続時精算課税とは贈与を受けたときに、一定の税率(20%)で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。
相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。

〈対象者等〉
  1. 贈与者(贈与をする人)は65歳以上である親
  2. 受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)
年齢は贈与の年の1月1日現在のもの

〈計算方法〉
受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額を算出し、その合計額が贈与税額となります。
計算例:子が親から2年にわたり財産の贈与(1年目に1,500万円、2年目に1,800万円)を受け、1年目から相続時精算課税の適用を受ける場合贈与税はかかりません。

1年目の計算:1,500万円(課税価格)-1,500万円(特別控除額)=0円(特別控除後の課税価格)

2年目の計算:1,800万円(課税価格)-1,000万円(特別控除額※)=800万円(特別控除後の課税価格)
800万円×20%(税率)=160万円(贈与額税)


2年目に適用する特別控除額の計算
2,500万円-1,500万円(1年目に適用した特別控除額)=1,000万円
特別控除は、控除を受ける金額など一定の事項を記載した贈与税の申告書を申告期間内に提出した場合に限り適用することができます。
相続時精算課税を受けるための手続については下記参照

住宅取得等資金の贈与を受けた場合

住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、次の制度又は特例があります。
なお、次の①及び②の特例は重複して適用することができます。

①住宅取得等資金の非課税
平成24~26年中に直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合で一定の要件などを満たせば、次の非課税限度額までの住宅取得等資金 の贈与が非課税となります。

≪非課税限度額≫
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
1. 平成24年中に贈与を受けた場合 1,500万円
2. 平成25年中に贈与を受けた場合 1,200万円
3. 平成26年中に贈与を受けた場合 1,000万円

(2)上記以外の住宅用家屋の場合
1. 平成24年中に贈与を受けた場合 1,000万円
2. 平成25年中に贈与を受けた場合 700万円
3. 平成26年中に贈与を受けた場合 500万円

②相続時精算課税選択の特例
平成24~26年中までに住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には一定の要件などを満たせば、贈与者(父母)が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

特例を受けるための手続については下記参照

贈与税の申告書の作成を行いましょう

申告内容によって次のような書類を申告書に添付して提出します。

1. 配偶者控除(暦年課税)の適用を受ける場合
■申告書
  1. 平成●●年分贈与税の申告書(第1表)
■添付書類
  1. 戸籍謄本(受贈後10日を経過した日以降に作成されたもの)
  2. 戸籍附票の写し(受贈後10日を経過した日以降に作成されたもの)
  3. 受贈された居住用不動産の登記簿の謄本
  4. 居住後の住民票の写し
2. 相続時精算課税の適用を受ける場合
■申告書
  1. 平成●●年分贈与税の申告書(第1表)
  2. 平成●●年贈与税の申告書(第2表)相続時精算課税の計算書
  3. 相続時精算課税選択届出書
  4. 相続時精算課税に係る贈与した旨の確認書
■添付書類
  1. 贈与を受けた人の戸籍謄本および戸籍の附票の写し
  2. 贈与をした人の住民票の写し
3. 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合
■申告書
  1. 平成●●年分贈与税の申告書(第1表)
  2. 住宅取得等資金の非課税の計算明細書(第1表の2)
■添付書類
  1. 贈与を受けたときの戸籍謄本および戸籍の附票の写し
  2. 売買契約書の写し、登記事項証明書など
  3. 贈与をした人の住民票の写し
  4. 所得税の確定申告書の写しなど
4. 住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例を受ける場合
■申告書
  1. 平成●●年分贈与税の申告書(第1表)
  2. 平成●●年贈与税の申告書(第2表)相続時精算課税の計算書
  3. 相続時精算課税選択届出書
  4. 相続時精算課税に係る贈与した旨の確認書
■添付書類
  1. 贈与を受けたときの戸籍謄本および戸籍の附票の写し
  2. 売買契約書の写し、登記事項証明書など
  3. 贈与をした人の住民票の写し
  4. 所得税の確定申告書の写しなど
5. 上記以外の場合
■申告書
  1. 平成●●年分贈与税の申告書(第1表)

贈与税の申告を行いましょう

贈与を受けた人の住所地を所轄する税務署に(注意:贈与を行った人ではありません)に、
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出します。

贈与税の納付を行いましょう

納付は最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)または、所轄税務署です。
納付書に住所、氏名、税額、申告書を提出した税務署名などを記載します。
コンビニエンスストアで納付をすることもできるようになりましたが、コンビニ納付には税務署発行のバーコード付納付書が必要です。
または、インターネットでe-taxを利用して納付(www.e-tax.nta.go.jp)することも可能です。

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