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相続税申告「相続手続きお手伝いセンター大阪」

相続税申告は私達がお手伝い致します。

「子供たちに財産ごとで争わせたくない。」
「親が莫大な借金を残して他界した。」
「土地の相続を受けたが何をしたらいいのかわからない。」
相続は誰の身にも起こりうる事で、しかも突然やってきます。

遺言があれば原則として遺言に従うことになりますが
遺言がない場合は親族間で争いになることも少なくは
ありません。その場合、遺産分割の協議が行われ、
遺産分割協議書の作成を行わなければなりません。
他にも、面倒な手続きや書類の作成作業が発生します。

また、相続税の納付までには手続きの期間が定められ
ているものや、各種名義変更等を行わなければならな
いものがあります。
期限を超えると、様々な不利益を生じることがあります。

以下に、全体のフローと各種手続きの概要をご紹介します。
当センターでは相続に関して十分な知識と経験を持った
スタッフがいますので、これら全てのサポートをさせていただきます。お客様の状況に適切なアドバイスをしながら、
煩雑な書類の作成や作業を行います。
「どうしたらいいかわからない」「時間がない」というお客様も、安心してお任せください!


相続税申告までのフロー

遺言の有無を確認

相続人・相続財産の確定

遺産の評価

遺産分割協議

相続財産の登記

相続税の申告に必要な書類

相続税の申告書の作成

相続税の申告

相続税の納付


相続手続きの全体フロー

相続開始
遺言書の有無の確認
被相続人の財産・債務の概要把握

相続の放棄・限定承認(ここまで3ヶ月以内)

被相続人の所得税申告・納付(ここまで4ヶ月以)

遺産の調査・評価
遺産分割の協議/分割協議書の作成
遺産の分割手続き
相続税の申告納付(ここまで10ヶ月以内)

遺言の有無を確認しましょう

故人が残した遺言がないか確認しましょう。
直筆で書かれた遺言の場合、自宅を探すか、預かってくれていそうな友人や知人などをあたってみましょう。
公証役場 で作った公正証書遺言の場合は、公証役場で確認することができます。前者の直筆の遺言である場合は開封してはいけません。改ざんを防ぐために、家庭裁判所で検認してもらわなければなりません。

相続人・相続財産の確定を行いましょう

誰が相続人なのか、どのような財産があるのかを確認しましょう。
こちらにあたっては、戸籍の調査を行ったり、登記の調査を行う必要があります。
この時相続人の関係を図示するための「相続関係説明図」の作成を行いましょう。

遺産の評価を行いましょう

遺産の価値がどのくらいなのかを調べることが必要です。
預金や現金だけであれば簡単なのですが不動産が困りものです。
固定資産税評価証明書や路線価図を基に評価します。

遺産分割協議を行いましょう

遺言がなかった場合などは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
こちらの協議後、協議の内容を「遺産分割協議書」という形で書面にて作成します。

相続財産の登記を行いましょう

相続財産の中に不動産がある場合は、登記を行わなければなりません。
相続登 記申請書類を作成し、その不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。

相続税の申告に必要な書類を整えましょう

申告に必要な書類の一例をあげておきます。財産や相続人の状況によって異なります。

  1. 被相続人の除籍謄本 1通
    相続開始後10日経過した以後に作成されたもの
  2. 確定申告書過去3年分
  3. 遺言書
  4. 相続税申告書 (被相続人が死亡日10年以内に相続により財産を取得した場合のみ、その納税にかかわる)
  5. 相続人全員の戸籍謄本および戸籍の附表又は住民票 1通
  6. 相続人全員の印鑑証明書 1通 (法定相続人の中に未成年を含む場合)
  7. 特別代理人の戸籍謄本および住民票 1通 申立人および子の戸籍法本 1通
  8. (法定相続人の中に障害者を含む場合) 身体/精神障害者手帳の写し 1通
  9. (法定相続人のうちに農業相続人がいる場合) 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 準農地該当証明他
    担保提供財産の明細書
  10. 土地借地権等の財産がある場合 謄本、地形図、測量図 固定資産税評価証明書 土地の路線価または倍率表
    賃貸借契約書
  11. 建物の財産がある場合 謄本 固定資産税評価証明書 賃貸借契約書
  12. 上場株式の財産がある場合 株数の確認資料 株式の相場表
  13. その他の有価証券の財産がある場合 金銭信託、中期国債ファンドの明細 国債、割引債、転換社債の明細

相続税の申告書の作成を行いましょう

相続税の申告書類は全部で15表あります。
この表すべてに記入する事はまれで、状況により記入する表が異なります。
上記に挙げた必要添付書類も含め、ファイルにすると少なくとも5cm位の厚みになります。

相続税の申告を行いましょう

相続人全員が、被相続人が死亡したときの住所地を所轄する税務署に(注意:相 続人の住所ではありません)に、
相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出します。

相続税の納付を行いましょう

納付は最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)または、所轄税務署です。
納付書に住所、氏名、税額、申告書を提出した税務署名などを記載します。
コンビニエンスストアで納付をすることもできるようになりましたが、
コンビニ納付には税務署発行のバーコード付納付書が必要です。

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