これから相続を迎える方へ
公正証書遺言書の作成件数は年間7万件以上で、
約10年前と比べると1.5倍になっています。
また自筆証書遺言の家庭裁判所の検証も10年前の5割増し
となっています。それ程、相続をめぐる親族間のトラブルは
後を絶ちません。
当センターにも、毎日多くの相続に関するトラブルのご相談が
寄せられます。内容によっては、早めの対処が必要な場合も
多々ございます。
お客様のお悩みに当センターでは親身になって対応したします。
相続に関するお悩みやご不明な点は是非当センターにご相談下さい。
【親の相談】よくあるご質問
- 事業を長男に継がせるにはどうしたらいいでしょうか?
- 引き継がせたい後継者にあらかじめ遺言で、自社株や事業用資産の取得をするように記載しておけばよいでしょう。これで分割時に親族間にトラブルが起きなくなります。
- 相続争いを起こさない遺言書の作成方法は?
- 遺言書には種類やルールがあり、それらを守らなければ十分な効力は発揮されません。
その為にも正しい知識と手順が必要になります。まずは「遺言書作成」をご覧下さい。 - 相続税は安くならないのでしょうか?
- 生前贈与や財産の活用方法によって、相続税は異なります。
相談する税理士によりその額が異なると、当センターにも多くのご相談を受けます。
最善の遺産相続を行い、少しでも相続税を安くしましょう。
節税対策のごく一例を「生前対策」でご紹介していますので、ご覧ください。 - 生前に墓地を購入すると節税になると聞いたのですが?
- 墓地や仏壇、仏具は非課税の財産です。
生前に墓地を購入すれば、その分現金が減ります。もちろん相続税も減ります。
しかし、相続直前に契約して相続時点で未払いの場合その未払金は債務控除の対象とならないため、
必ず現金で支払いを済ませておきましょう。 - 生前に用意できる相続費用はないでしょうか?
- 生前に相続税の申告をすることはできませんが、相続税の試算はできます。
相続財産の洗い出しや相続税の概算を計算したり、遺産分割でトラブルが起きそうであれば
生前に弁護士に分割のための費用を払ったりすることができます。
また、土地を物納する可能性があれば必ず発生する費用として土地の境界確定及び測量料金が挙げられます。
面積や形によっても異なりますが最低でも200万~300万円請求されますので、こちらも概算に入れておくとよいでしょう。 - 生前贈与をするうえでの注意点を教えてください。
- 贈与税は贈与金額が増えると高くなります。
よって、贈与は長期間にわたって、数多くの相手に行うと税負担が軽くなります。
簡単に行えるといっても、計画的に行う必要があります。