相続税対策として生命保険契約を利用されるケースが有ります。
生命保険の種類としては
①終身保険
②定期保険
③養老保険
など、他にも色々な種類、組合せた商品が有ります。
一般的な活用法としては、終身保険に加入し、500万円×相続
人の数=非課税金額の活用です。
生命保険の活用のメリットは他にも有ります。
①死亡保険金の受取人を指定出来ます。
②遺産分割成立前でも死亡保険金が受け取れます。
③相続開始後3ケ月以内に家庭裁判所に相続放棄をした相続人で
も死亡保険金を受けれます。
死亡保険金は、民法上の相続財産では無いからです。
相続税法上の規定で相続財産とみなしているだけです。
①のメリットは、遺言書を作成しなくても、特定の相続人に死亡
保険金を渡せます。
②のメリットは、納税資金の確保です。受取人を法定相続分とし
ておくと、遺産分割が申告期限までに成立出来無い場合、被相続
人の預貯金が解約できない場合などに有効です。
③のメリットは、以外かと思われるかもしれませんが、被相続人
が同族会社の社長のケースです。
同族会社が銀行等から借入金をする場合、社長は保証人となって
いるのが普通です。
この保証人の責務は相続を承認したすべての相続人が継承します。
つまり長男が専務として事業承継するとしても、経営に全く関与
しない長女からすれば同族会社の財務内容によっては、相続放棄
も検討の余地有りです。その際に長女が受取人の死亡保険金があ
れば、相続放棄もしやすくなります。
実際に死亡保険金の有無に関わらず、上記の理由で相続放棄をさ
れる相続人はいらっしゃいます。
「生命保険金の非課税枠」の活用だけでは有りません。
税理士 西角 完二